令和6年度給与改定に伴う標準報酬月額の取り扱い
令和6年度給与改定に伴う標準報酬月額の取り扱いについて、以下のとおりお知らせしますので、特に令和6年度から継続して当支部組合員を雇用されている所属所の総務・給与等担当者の方はご留意ください。
概要
組合員(短期組合員も含む)の給与改定が遡って行われた場合、標準報酬月額は、遡って見直しを行わずに差額支給月(=新給与適用月)からの随時改定により見直されます。
注意点
- 支給誤り、申告漏れにより給与を遡って訂正の場合、原則として遡及した時点に遡り、正しい報酬額により標準報酬月額を見直します(給与改定とは取り扱いが異なります)。
- 標準期末手当等額の場合は、当該月に遡って再決定します。組合員の資格喪失後に標準期末手当等の増額又は減額が行われる場合も同様です。
詳細については、こちら(PDF)をご覧ください。