短期給付事業は、民間における健康保険制度に相当するもので、組合員とその家族(被扶養者)の公務によらない病気やケガ、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。
この短期給付事業は大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3 つからなり、それぞれに、地方公務員等共済組合法で定められた「法定給付」と各共済組合独自の「附加給付」があります。
なお、給付事由が発生してから2年以内に給付請求を行わないと、給付が受けられませんのでご注意ください。

法定給付とは

地方公務員等共済組合法によって給付の内容、条件、給付額等が定められ、各共済組合が共通して行うもので、次の3種類に分けられます。(法第53 条)

保健給付組合員と被扶養者が公務外の病気やケガ、出産、死亡のとき
休業給付組合員が公務外の病気やケガなどやむを得ない事由で休業し、給与が減額されたとき
災害給付組合員または被扶養者が非常災害で死亡したり、住居や家財に損害を受けたとき

附加給付とは

法定給付を補完する目的で、各共済組合が財政状況を考慮して独自に行う給付で、その具体的な給付の内容、条件、給付額等は各共済組合の定款で定められ、通常「法定給付」に上乗せして支給されます。(法第54 条)

短期給付の種類

短期給付の種類は、 地方職員共済組合本部「短期給付とは」 をご覧ください。
※ 上図のなかで一部負担金払戻金は、組合員が負担した費用を払い戻すものであり、法令上、附加給付ではありません。(便宜上、附加給付等欄に記載しています。)

請求手続きについて

◆請求手続き ~不要~

医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示し、診療を受けたときの給付

組合員(被扶養者)が窓口で直接医療機関等に支払う額は、一般的な例として、医療費の3割所得、年齢によって自己負担割合が変わります)となります。残る費用は共済組合負担となり、共済組合が医療機関等に支払います。
窓口での自己負担が一定額以上になったときは、高額療養費や一部負担金払戻金、家族療養費附加金が自動で給付されます。

◆請求手続き ~必要~

給付金を請求するときは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出してください。給付事由が生じた日の翌日から2年以内に請求しないと、給付金が受け取れなくなります。

請求手続きが必要な「主な」給付

  • 病気になったとき
    療養費(家族療養費)・・やむを得ない理由で医療費の全額を支払ったとき
    移送費(家族移送費)・・症状が重く緊急やむを得ず医師の指示で移送されたとき
  • 出産したとき
    出産費(家族出産費)
  • 死亡したとき
    埋葬料(家族埋葬料)
  • 休業し、給与が減額されたとき
    傷病手当金・・公務によらない病気やけがで休業したとき
    出産手当金・・出産に伴い休業したとき
    休業手当金・・家族の病気やけがなどの理由により欠勤したとき
    育児休業手当金・・育児休業したとき
    介護休業手当金・・介護休業したとき
  • 災害にあったとき
    災害見舞金・・非常災害で住居や家財に損害を受けたとき
    弔慰金(家族弔慰金)・・非常災害で死亡したとき

※制度の詳細、支給要件、請求手続きなどについては、保険給付・休業給付・災害給付のページをご覧ください。