組合員の資格の取得
地方公共団体の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員となり、共済組合が行っている各種の給付を受けられるようになります。共済組合の組合員種別は、勤務形態によって主に次の通りとなります。
一般組合員
短期給付、長期給付および福祉事業の適用を受ける組合員をいい、主にフルタイムで勤務している常勤職員の方が該当します。※臨時的任用職員の方を除く。
短期組合員
短期給付および福祉事業の適用を受ける組合員をいい、主に短時間勤務の非常勤職員が該当します。短期組合員の方は、長期給付が適用されないため、第1号厚生年金被保険者として日本年金機構へ保険料を納付し、加入することとなります。
船員組合員
船員保険法の規定による被保険者である組合員をいい、船舶に乗り込む組合員が該当します。
任用形態 | 組合員種別 | 長期の保険者 |
---|---|---|
正規職員 | 一般/船員 | 共済組合 |
任期付職員 | 一般/船員 | 共済組合 |
再任用職員 | 一般/船員 | 共済組合 |
会計年度任用職員(フルタイム)任用1年超 | 一般/船員 | 共済組合 |
会計年度任用職員(フルタイム)任用1年目 | 短期 | 日本年金機構 |
会計年度任用職員(パートタイム) | 短期 | 日本年金機構 |
臨時的任用職員 | 短期 | 日本年金機構 |
任期付短時間職員 | 短期 | 日本年金機構 |
再任用短時間職員 | 短期 | 日本年金機構 |
会計年度任用職員等非常勤職員の組合員資格について
会計年度任用職員等非常勤職員のうち、次の要件を満たす者については、短期組合員の資格を取得します。
継続して2ヵ月を超えて雇用が見込まれ、次の①~③のいずれかに該当する者
- 1週間の所定労働時間及び1ヵ月間の所定労働日数が常勤職員と同等以上の者(ただし、一般組合員である者を除く)
- 1週間の所定労働時間及び1ヵ月間の所定労働日数が常勤職員の4分の3以上の者
- 次の(1)~(3)までの要件すべてを満たす者
(1)週の所定労働時間が 20 時間以上であること
(2)月額賃金が 88,000 円以上であること
(3)学生でないこと
また、会計年度任用職員フルタイムが以下の要件に該当するに至った場合は、短期組合員から一般組合員へ種別変更となります。
次の①~③のすべてに該当する者
- 任用が事実上継続していると認められる場合において、
- 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至った者で、
- その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされている者
加入の手続き
採用等により共済組合員の資格を満たすこととなる場合は、以下のとおり書類を提出してください。
提出書類 | 〇「組合員・船員組合員 資格取得届書」、 または「短期組合員・短期船員組合員 資格取得届書」 〇年金加入期間等報告書(一般組合員のみ。) 〇個人番号申告書(知事部局本庁職員のみ。支部へ直接提出してください。) |
いつまでに | 資格取得日より5日以内 |
提出先 | 所属所の共済事務担当 |
組合員の資格の喪失
組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後なども引き続き、その資格を一定期間継続できる場合があります。
任意継続組合員
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者で、退職後も継続して短期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員の資格を希望し、退職後20日以内にその手続きを行った者をいい、その資格は2年以内に限られます。
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除きます)に関する規定は適用されないこととされ、長期給付(長期給付の規定の適用を受ける者に限る)及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。
継続長期組合員
一般組合員であった者で、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とされます。
喪失の手続き
退職等により共済組合員の資格を満たさなくなる場合は、以下のとおり書類を提出してください。
提出書類 | 〇「退職届書(年金・短期用) /組合員異動報告書(種別変更)」 〇組合員証(又は、資格確認書)※被扶養者分を含む |
いつまでに | 退職後、速やかに |
提出先 | 所属所の共済事務担当 |