育児休業期間中の掛金等徴収免除要件に関するR4.10改正

育児休業中の共済費免除要件の見直しが行われました。詳細は、こちらの資料をご覧ください。

【概要】
 1.例月給与に係る掛金等
 育児休業開始日とその終了日の翌日が同一月で、かつ14日以上の休業をしている場合も、当該月の掛金等は免除になります。

 2.賞与(期末・勤勉手当等)に係る掛金等
 月の末日が育児休業期間に含まれる月に支給された賞与掛金等が免除になるのは、1か月を超える育児休業をした場合に限られます。

 3.組合員が連続する2以上の育児休業等を取得する場合は、一つの育児休業とみなして掛金免除の規定を適用します。

【施行日】
 令和4年10月1日