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- 目的
- 地方職員共済組合は、道府県職員及びその家族を対象として、短期給付(医療保険)事業、長期給付(年金保険)事業及び福祉事業を併せて行うことにより、これらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的として設立されました。
- 組織について
- 地方職員共済組合は、道府県の職員(教育職員、警察職員を除く)をもって組織する地方公務員共済組合の一つで、地方公務員等共済組合法の規定により設立された法人です。
本部は東京都に置かれ、全国道府県単位に46支部(東京都は都職員共済組合)が設置されています。
常時勤務に服する道府県の職員は、その職員となった日から組合員となります。また、令和4年10月からは、一定の条件を満たす短時間勤務職員にも「短期組合員」として短期給付(医療保険)等が適用拡大されています。
- 地方公務員共済組合の種類
- 地方公務員の共済組合は、現在、次のように設けられています。
- 地方職員共済組合長崎県支部について
- 地方公務員等共済組合法第3条の規定により設立された地方職員共済組合の支部の一つです。
支部長は知事、事務長は職員厚生課長であり、事務局は県庁行政棟3階の職員厚生課内に設置しています。
支部の所轄機関は、長崎県組織規則等による各課、地方機関であり、それぞれの長が所属所長になります。
支部は、短期給付事業、長期給付事業、及び福祉事業の3つの事業を行っています。
- 事業内容
- 当支部では、その目的を達成するために、大きく分けて次の3つの事業を行っています。
① 短期給付事業
民間被用者が加入している健康保険制度に相当する公的医療保険事業(療養の給付等)および雇用保険制度における育児休業給付および介護休業給付に相当する給付に係る事業を行っている。
② 長期給付事業
厚生年金保険制度における実施機関に位置付けられるとともに、民間の企業年金に相当する退職等年金給付事業を行っている。
③ 福祉事業
組合員等の福祉の増進に資するため、医療施設の設置・運営ならびに組合員等に対する健康検査等の保健事業、臨時の支出に対する貸付け等の事業を行っている。
◆短期組合員には、短期給付及び福祉事業のみ適用され、長期給付は適用されません(日本年金機構へ加入のため)。また、雇用保険に加入し、雇用保険法による育児、介護の休業給付の支給を受けることができるときは、共済組合から育児、介護の休業手当金は支給されません。
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