産前産後休業を取得した方の定時決定における保険者算定について

 標準報酬の定時決定の算定対象月となる4月から6月までの間において、産前産後休業を取得することにより報酬額が「著しく低く」なる場合、組合員本人からの申出により保険者算定を行うことができます。

【事象】4月から6月までの間に産前産後休業を取得したため、報酬額が下がった
     →報酬額が下がったため、定時決定により9月からの「標準報酬月額」が下がった
      →標準報酬月額が下がったため、その後の育児休業手当金の給付額が少なくなった

 ★詳細は、こちらのお知らせをご覧ください。なお、会計年度任用職員など雇用保険法の適用を受ける組合員は対象外です。