被扶養者の範囲

被扶養者とは・・・一定の基準をみたすご家族は被扶養者となれます

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、「おもに組合員の収入によって生計を維持されている人」で、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。

  1. 配偶者(内縁関係を含みます。)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5. 6. については、組合員と同一世帯に属する者が該当します。)

(注)日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。

被扶養者として認められない者

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  2. その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
  3. その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  4. 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
  6. 日本国内に住所を有しない者
  7. 雇用保険の基本手当等を受給中の者で、その日額が3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上)の者

三親等内親族図

主として組合員の収入によって生活しているもので
は、別居の場合も認められるが、
は、組合員と同居の場合に限り認められる被扶養者を示す。
〇数字は、血族を示す(組合員の系統)。
( )数字は、姻族を示す(配偶者の系統)。数字は親等数を示す。
配偶者の下に図示された姻族の子、孫等は配偶者が、先夫または先妻との間に設けた子、孫等を意味する。