被扶養者認定のための届出

被扶養者として認定されるためには、「被扶養者申告書」を所属所長を経由して共済組合へ提出し、その認定を受けることが必要です。

提出書類〇被扶養者申告書
〇個人番号申告書(知事部局本庁職員のみ。支部へ直接提出してください。)
〇国民年金第3号被保険者資格取得届(一般/船員組合員のみ。)
(短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く)
(20歳以上60歳未満の被扶養者配偶者の場合に限る)
添付書類扶養している事実や、扶養しなければならない事情を確認できる書類を添付してください。
(例)所得等に関する証明書
   扶養申立書
   在学証明書
※ 必要となる添付書類については、所属所の共済事務担当にお問合せください。
いつまでにその事実が生じた日(例えば、子どもが生まれた日など)から日以内
※ 届出が30日を過ぎると事実が生じた日まで遡って認定することができなくなります。
提出先所属所の共済事務担当

被扶養者の取消

組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに、「被扶養者申告書」に組合員被扶養者証(又は資格確認書)を添えて、所属所長を経由して共済組合へ提出してください。
資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

提出書類〇被扶養者申告書
〇国民年金第3号被保険者資格喪失届
(短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く)
(20歳以上60歳未満の被扶養者配偶者の場合に限る)
添付書類〇「組合員被扶養者証」(又は「資格確認書」)
 ※「限度額適用認定証」をお持ちの方はあわせて返却ください。

〇取消日の確認できる書類
(例)就職先の資格取得日の記載がある「資格情報のお知らせ」(写)又は「資格確認書」(写)
   基本手当支給開始日の記載がある「雇用保険受給資格者証」(写)

※ 必要となる添付書類については、所属所の共済事務担当にお問合せください。
いつまでにその事実が生じた日から5日以内
提出先所属所の共済事務担当