勤務を休み報酬が支給されないとき
病気やケガで休んだとき-傷病手当金・傷病手当金附加金
組合員が公務によらない病気又は負傷で、療養のため引き続き欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときに欠勤4日目から同一の傷病につき1年6か月間支給を受けることができます。
附加金については、傷病手当金が支給満了後6か月間支給されます。なお、同一傷病により休職期間が通算して3年を経過したときは附加金は支給されません。
請求書 | 支給額 | 支給期間 |
傷病手当金・附加金請求書 | 1日につき、標準報酬の日額 ✖ 2/3 | 病気、ケガの場合は1年6か月間 結核性の病気については3年間 |
次のような場合は、差額分のみの支給となります
●報酬の一部が支給されているとき
●同一の傷病で障害厚生年金、障害基礎年金、障害手当金が支給されるとき
出産のために休んだとき-出産手当金
組合員が出産のために勤務につくことができず、報酬の全部または一部が支給されないときは、出産手当金が受けられます。妊娠4か月以上(正常分娩、異常分娩は問わない)の出産が対象になります。
請求書 | 支給額 | 支給期間 |
出産手当金請求書 | 1日につき、標準報酬の日額 ✖ 2/3 | 出産の日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
育児のために休んだとき-育児休業手当金
請求書 | 支給額 | 支給期間 |
育児休業手当金請求書 | 【育児休業開始日から180日に達するまでの間】 1日につき、標準報酬の日額 ✖ 67/100 【181日目以降】 1日につき、標準報酬の日額 ✖ 50/100 ※標準報酬月額が500千円以上の場合は、雇用保険法に準じた上限額が適用され(毎年8月改正)、令和6年8月1日以降10,697円/日(育児休業をした期間が180日に達するまでの期間については、14,334円/日) | 1歳未満の子を養育するため育児休業を取得し給料の全部又は一部が支給されないとき、育児休業により勤務に服さなかった期間 |
介護のために休んだとき-介護休業手当金
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業を取得するときは、介護休業手当金の支給が受けられます。なお、報酬の一部が支給されているときは、介護休業手当金が上回る場合には、その差額だけが支給されます。また、土・日曜日等の勤務を要しない日については、支給されません。
注)支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。また、同一の休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
請求書 | 支給額 | 支給期間 |
介護休業手当金請求書 | 1日につき、標準報酬の日額 ✖ 67/100 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間 |
家族の病気やケガのために休んだとき-休業手当金
組合員が下記の事由により欠勤し、給料の全部又は一部が支給されないときに支給されます。
なお、介護休暇は支給対象になりません。
- 被扶養者の病気又は負傷・・欠勤を承認された日数
- 組合員の配偶者の出産・・14日以内の欠勤した日数
- 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害・・5日以内の欠勤した日数
- 組合員の婚姻、配偶者の死亡、または、組合員の被扶養者もしくは主として組合員の収入により生計を維持する二親等内の血族及び一親等内の姻族の婚姻や葬祭・・7日以内の欠勤した日数
- 1〜4以外で、共済組合の運営規則で定める事由・・運営規則で定める日数
請求書 | 支給額 |
休業手当金請求書 | 1日につき、標準報酬の日額 ✖ 50/100 |