災害にあったとき

災害による死亡のとき-弔慰金・家族弔慰金

組合員またはその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害(洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災ほか、予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。)により死亡したときは、弔慰金または家族弔慰金が支給されます。

組合員弔慰金標準報酬の月額
被扶養者家族弔慰金標準報酬の月額 ✖ 70/100

災害により住居・家財に損害を受けたとき-災害見舞金

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除く)により住居または家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金(法第73条)が支給されます。

自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物

住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除く)

支給事由支給額
住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき
(同程度の損害を受けたときを含む。)
標準報酬の月額の3か月分
・住居および家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき
 (同程度の損害を受けたときを含む。)
・住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
 (同程度の損害を受けたときを含む。)
標準報酬の月額の2か月分
・住居および家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき
 (同程度の損害を受けたときを含む。)
・住居または家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき
 (同程度の損害を受けたときを含む。)
標準報酬の月額の1か月分
住居または家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき
(同程度の損害を受けたときを含む。)
標準報酬の月額の0.5か月分
平屋建ての家屋(家財を含む)が床上浸水したとき
※損害の程度認定が困難な場合に限る
床上120cm以上:標準報酬の月額の1か月分
床上30cm以上:標準報酬の月額の0.5か月分