地方職員共済組合長崎県支部 共済組合員以外の方は、各支部で定めている手引き・様式と異なりますので使用しないでください。
| 様式の名称 | こんなとき… |
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| 退職後に引き続き任意継続組合員となることを希望するとき | |
| 任意継続組合員の資格喪失を申し出るとき |
| 様式の名称 | こんなとき… |
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| 産前産後休業に係る標準報酬定時決定保険者算定申出書 (Excel | 産前産後休業期間中、本人の意思にかかわらず報酬が低くなり、定時決定されることにより、育児休業手当金の給付額が低くなることを是正するため、定時決定の標準報酬月額と産休前1年間の標準報酬月額に著しく差がある場合、申し立てができます。(令和4年度以降の定時決定が対象) ○保険者算定が認められる要件※次の要件をすべて満たすこと ア 4月~6月までの間に産前産後休業を取得 イ 定時決定の標準報酬等級が、産休開始日以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額(当組合が決定したもの)の平均額より算出した標準報酬等級を、2等級以上下回る ウ 産休に係る年間平均による保険者算定について、組合員から申出がある 〇留意事項 ア 次の場合は、対象となりません。 (a)雇用保険法の適用対象となる組合員。 (b)直近の継続した期間において標準報酬の決定月が12月に満たない場合。 イ 本申出により当年9月~翌年8月までの標準報酬月額が上がるため、産休又は育休直後の当面は、共済掛金が高くなること。 ウ 翌年の定時決定の算定月(4月~6月)に育休等を取得した場合、直近の標準報酬月額が引き継がれて定時決定されること。 ○年間平均による申し立ての方法 申出書を給与支給機関がとりまとめのうえ、共済組合に提出してください。 |
| 育児休業等を終了した組合員が、終了時改定の実施を希望する場合、育児休業終了後、復職するとき <参考> | |
| 産前産後休業を終了した組合員が、終了時改定の実施を希望する場合、産前産後休業終了後、育児休業を取得せずに復職するとき | |
| 3歳未満の子を養育している組合員で、標準報酬月額が、子の養育前より低くなったとき ※本人申し出により、子が3歳になるまでの標準報酬月額と、子を養育することになった日(出生日等)の属する月の前月の標準報酬月額を比較し、高い方が将来の年金の算定に適用されます。 <添付書類(子の個人番号を記載しない場合)> ・戸籍謄(抄)本(複製不可) ・世帯全員の住民票(複製不可) <参考> | |
| 当該子が 3 歳になる前に以下の事由に該当するとき (1)次の子等の産前産後休業(保険料(掛金)免除)を開始したとき。 (2)育児休業等(保険料(掛金)免除)を開始したとき。 (3)当該子が死亡したとき、または当該子を別居等で養育しなくなったとき。 |
| 様式の名称 | こんなとき… |
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| 育児休業期間の掛金免除を申し出るとき | |
| 上記掛金免除期間の変更を申し出るとき | |
| 産前産後休業期間の掛金免除を申し出るとき ※「産前産後休業期間」とは、産前産後期間(出産日(出産日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間)のうち、特別休暇である産前産後休暇を取得した期間です。 <添付書類> ・産前休暇申請時の添付書類(出産予定日を記載した医師又は助産師の証明書の写し) ・産後休暇申請時の添付書類(出産日を証明する医師又は助産師の証明書の写し) ※出産日後、産後休暇終了日までに、添付書類をつけて提出してください。 |
【保健給付】
| 様式の名称 | こんなとき… |
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| 70歳未満の方及び70歳以上の現役並み所得の方の医療費が高額になりそうなため、限度額適用認定証の交付を申請するとき ※適用区分が「オ」,「低所得Ⅰ」,「低所得Ⅱ」の認定を受ける場合は、組合員(または世帯全員)の「市区町村民税非課税証明書」の添付が必要です。 注)令和6年12月2日以降、マイナ保険証を利用できる方へは限度額適用認定証は交付されません。また、資格確認書に限度額認定証の情報が記載されている方へも交付されません。 | |
| 特定疾病に関する療養受療証の交付を申請するとき | |
高額療養費 治療用装具 請求書(看護料・移送費) | 組合員または被扶養者が医療費を立て替えたときに請求 ・やむを得ない事情でマイナ保険証等を提示できなかったとき ・治療のために装具を作成し装着したとき ※小児弱視等の治療用眼鏡等を医師の指示に基づき購入したときは、 9歳未満の小児が支給対象となります。 詳しくは、医療機関もしくは、地共済へお尋ねください。 ・移動困難な患者が医師の指示のもと緊急搬送されたとき ・海外で療養を受けたとき <添付書類> ・組合員証を提示せず、窓口で10割負担した場合: 診療報酬明細書の原本(傷病名記載のもの)、領収書の原本 ・治療用装具を作成した場合: 医師からの証明書の原本、領収書の原本、装具の写真(靴型装具のみ) ・移送費の場合: 移送費支給に伴う医師又は歯科医師の意見書 ・海外で療養を受けた場合、地共済へご相談ください。 ※窓口で診療報酬明細書が発行されない場合は様式内の「診療報酬領収済明細表」に証明を受けてください。 |
| 入院療養の給付と併せて受けた食事療養を立て替えたときに請求 | |
| 組合員または被扶養者が在胎85日以上の出産・死産等をしたとき (・双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。) (・母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工妊娠中絶手術をした場合も支給されます。) <添付書類> ・直接支払制度についての合意文書の写し ・領収書または、明細書の写し | |
| 組合員または被扶養者が公務によらないで死亡したとき <添付書類> ・埋葬許可証または火葬許可証の写し ※組合員が死亡した場合、実際に埋葬を行った者が請求する場合は、費用の額に関する証拠書類(領収書など)が別途必要です。 |
【休業等給付】
| 様式の名称 | こんなとき… |
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| 病気や傷病の治療のために休業し、給料の支給がなくなったり減額されたとき <参考> <添付書類> ・休職辞令の写し(初回請求時は休職開始から最新辞令まで) ・傷病手当金、傷病手当金附加金の請求に係る同意書 ・試算シートで試算していただいた、給料明細、試算シート ・障害厚生年金受給中の場合、年金額決定通知書 | |
| 組合員が妊娠4月以上で出産し、産前・産後の休業期間中に給料の支給がなくなったり減額されたりしたとき <添付書類> ・給料の全部又は一部が支給されなかったことを確認できる書類の写し ・出勤簿の写し | |
| ①育児休業手当金試算書 | 育児休業手当金(休業中に支給される分)が、簡単に試算できます |
| ②育児休業手当金請求書 | 育児休業を取得したとき <添付書類> ・育児休業辞令または、承認に係る通知文の写し ・休業日数証明書(翌月10日締切)※初回後毎月 |
| ③育児休業手当金変更請求書 | 育児休業の取得(承認)期間を変更したため、育児休業手当金の支給期間が変更されるとき |
| ④休業日数証明書 | 育児休業中に、毎月10日までに提出(例、10月分休業日数証明書は、11月10日までに提出) |
| 総務省令に定める理由により育児休業を取得するため、育児休業手当金の支給期間が延長されるとき | |
| 子の出生後一定期間内に、組合員と配偶者双方が14日以上の育児休業等を取得したとき | |
| 2歳未満の子を養育するために育児時短勤務をしたとき | |
| 給料等の減額対象となる介護休暇を取得したとき <添付書類> ・休業日数証明書(翌月10日締切) ・出勤簿の写し ・減額された給料明細 ・休職辞令の写しまたは、無給休暇承認願の写し ・組合員と介護を必要とするご家族様の戸籍謄本または住民票 | |
| 介護休業手当金が簡単に試算できます ※1日あたり給付額には上限設定あり(毎年8月改正) 令和6年8月1日以降に介護休業を開始した場合 15,778円/日 | |
| 所定の理由により休業し、給料の支給がなくなったり減額されたりしたとき <添付書類> ・給料の全部または一部が支給されなかったことを確認できる書類の写し ・出勤簿の写し ・欠勤理由を確認できる書類の写し | |
【災害給付】
| 様式の名称 | こんなとき… |
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| 組合員または被扶養者が非常災害で死亡したとき <添付書類> ・非常災害により死亡したことの市町村長または、警察署長の証明書 ・弔慰金を請求する場合には、遺族の順位を証明する書類 | |
| 非常災害で、住居や家財に損害を受けたとき <添付書類> ・市町村長が証明した、罹災証明書または、消防署長、警察署長の証明書 ・損害の程度を具体的に確認するための証拠書類 【住宅】平面見取図、立面図、固定資産税評価調書の写し、修繕見積書、災害現場の写真、当該災害に係る新聞報道の切抜き 【家財】家財に関する申立書、家財の配置図等の資料、災害現場の写真、当該災害に係る新聞報道の切抜き |
| 様式の名称 | こんなとき… |
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退職して年金を受け取るまでに、住所や氏名を変更した際の届書(退職後、公務員として他共済に加入された場合は、提出不要です)、および、年金関係手続き書類のダウンロードについては、地方職員共済組合本部の「年金ガイド > 年金関係書類ダウンロード」をご覧ください。
